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定款

  • 特定非営利活動法人山形県喫煙問題研究会定款

  • 第1章 総  則 
    (名  称)
    第1条 この法人は、特定非営利活動法人山形県喫煙問題研究会という。

    (事務所)
    第2条 この法人は、主たる事務所を山形市に置く。

  • 第2章 目的及び事業 

    (目  的)
    第3条 この法人は、「たばこ規制枠組み条約」および関連法令の理念と精神を尊重し、その実現を目指し、山形県における、喫煙の問題点を明らかにし、禁煙の啓発に関する事業を行うとともに、県民の健康増進に寄与することを目的とする。

    (特定非営利活動の種類)
    第4条 この法人は、第3条の目的を達成するため、次に掲げる種類の特定非営利活動を行う。
    (1)保健、医療又は福祉の増進を図る活動
    (2)子どもの健全育成を図る活動

    (事  業)
    第5条 この法人は、第3条の目的を達成するため、次の特定非営利活動に係る事業を行う。
      ① 喫煙防止教育を推進する事業
      ② 禁煙環境の拡大を推進する事業
      ③ 禁煙支援を推進する事業
      ④ その他理事会が必要と認めた事業

  • 第3章 会  員 

    (種  別)
    第6条 この法人の会員は、次の2種とし、正会員をもって特定非営利活動促進法(以下「法」という。)上の社員とする。
    (1) 正会員  この法人の目的に賛同して入会した個人及び団体
    (2) 賛助会員 この法人の目的に賛同して事業に参加した個人及び団体

    (入  会)
    第7条 会員の入会は、山形県内の喫煙問題に関心を持ち本会の目的に賛同する者とする。
      2 会員として入会しようとするものは、会長が別に定める入会申込書により、会長に申し込むものとし、会長は、正当な理由がない限り、入会を認めなければならない。
      3 会長は、前項のものの入会を認めないときは、速やかに、理由を付した書面をもって本人にその旨を通知しなければならない。

    (会  費)
    第8条 会員は、総会において別に定める会費を納入しなければならない。

    (会員の資格の喪失)
    第9条 会員が次の一に該当するに至ったときは、その資格を喪失する。
    (1) 退会届の提出をしたとき。
    (2) 本人が死亡したとき。
    (3) 継続して2年以上会費を滞納したとき。
    (4) 除名されたとき。

    (退  会)
    第10条 会員は、会長が別に定める退会届を会長に提出して、任意に退会することができる。

    (除  名)
    第11条 会員が次の各号の一に該当するに至ったときは、総会の議決により、これを除名することができる。この場合、その会員に対し、議決の前に弁明の機会を与えなければならない。
    (1)この定款等に違反したとき。
    (2)この法人の名誉を傷つけ、又は目的に反する行為をしたとき。

    (拠出金品の返還)
    第12条 既納の会費及びその他の拠出金品は、返還しない。

  • 第4章 役員及び職員 

    (種別及び定数)
    第13条 この法人に次の役員を置く。
    (1) 理事 3人以上20人以下 
    (2) 監事  2人
    2 理事のうち、会長、副会長、常任理事を置く。
    3 会長を1人、副会長2人とし、常任理事数は理事会で定める。

    (選任等)
    第14条 理事及び監事は、総会において選任する。
    2 会長・副会長及び常任理事は、理事の互選とする。
    3 監事は、理事又はこの法人の職員を兼ねることができない。

    (職務)
    第15条 会長は、この法人を代表し、その業務を総理する。会長以外の理事は、この法人を代表しない。
    2 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるとき又は会長が欠けたときは、会長があらかじめ指名した順序によって、その職務を代行する。
    3 理事は、理事会を構成し、この定款の定め及び理事会の議決に基づき、この法人の業務を執行する。
    4 常任理事は、常任理事会を構成し、理事会への提出議題等を審議する。
    5 監事は、次に掲げる職務を行う。
    (1) 理事の業務執行の状況を監査すること。
    (2) この法人の財産の状況を監査すること。
    (3) 前2号の規定による監査の結果、この法人の業務又は財産に関し不正の行為又 は法令若しくは定款に違反する重大な事実があることを発見した場合には、これを総会又は所轄庁に報告すること。
    (4) 前号の報告をするため必要がある場合には、総会を招集すること。
    (5) 理事の業務執行の状況又はこの法人の財産の状況について、理事に意見を述べ、若しくは理事会の招集を請求すること。

    (任 期 等)
    第16条 役員の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。
    2 前項の規定にかかわらず、後任の役員が選任されていない場合には、任期の末日後最初の総会が終結するまでその任期を伸長する。
    3 補欠のため、又は増員によって就任した役員の任期は、それぞれの前任者又は現任者の任期の残存期間とする。
    4 役員は、辞任又は任期満了後においても、後任者が就任するまでは、その職務を行わなければならない。

    (欠員補充)
    第17条 理事又は監事のうち、その定数の3分の1を超える者が欠けたときは、遅滞なくこれを補充しなければならない。

    (解  任)
    第18条 役員が次の各号の一に該当するに至ったときは、総会の議決により、これを解任することができる。この場合、その役員に対し、議決する前に弁明の機会を与えなければならない。
    (1) 心身の故障のため、職務の遂行に堪えないと認められるとき。
    (2) 職務上の義務違反その他役員としてふさわしくない行為があったとき。

    (報 酬 等)
    第19条 役職員には、その職務を執行するために要した費用を弁償することができる。
      2 前項に関し必要な事項は、総会の議決を経て、会長が別に定める。

     (職  員)
    第20条 この法人に、事務局長その他の職員を置く。
      2 職員は、会長が任免する。

  • 第5章 総  会

    (種  別)
    第21条 この法人の総会は、通常総会及び臨時総会の2種とする。

    (構  成)
    第22条 総会は、会員をもって構成する。

    (権  能)
    第23条 総会は、以下の事項について議決する。

    (1) 定款の変更
    (2) 解散
    (3) 合併
    (4) 活動計画及び活動予算並びにその変更
    (5) 事業報告及び活動計算書
    (6) 役員の選任又は解任、職務及び報酬
    (7) その他運営に関する重要事項

    (開  催)
    第24条 通常総会は、毎事業年度1回開催する。

    2 臨時総会は、次の各号の一に該当する場合に開催する。
    (1) 理事会が必要と認め招集の請求をしたとき。
    (2) 会員総数の5分の1以上から会議の目的である事項を記載した書面をもって招集の請求があったとき。
    (3)第15条第5項第4号の規定により、監事から招集があったとき。

    (招  集)
    第25条 総会は、第24条第2項第3号の場合を除き、会長が招集する。

  •   2 会長は、第24条第2項第1号及び第2号の規定による請求があったときは、その日から30日以内に臨時総会を招集しなければならない。
      3 総会を招集するときは、会議の日時、場所、目的及び審議事項を記載した書面をもって、少なくとも5日前までに通知しなければならない。

    (議  長)
    第26条 総会の議長は、その総会において、出席した会員の中から選出する。

    (定 足 数)
    第27条 総会は、会員総数の2分の1以上の出席がなければ開会することができない。

    (議  決)
    第28条 総会における議決事項は、第25条第3項の規定によってあらかじめ通知した事項とする。
      2 総会の議事は、この定款に規定するものの他、出席した会員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

    (表決権等)
    第29条 各会員の表決権は、平等なるものとする。
      2 やむを得ない理由のため総会に出席できない会員は、あらかじめ通知された事項について書面をもって表決し、又は他の会員を代理人として表決を委任することができる。
      3 前項の規定により表決した会員は、第27条、第28条2項、第30条第1項第2号及び第50条の適用については、総会に出席したものとみなす。
      4 総会の議決について、特別の利害関係を有する会員は、その議事の議決に加わることができない。

    (議 事 録)
    第30条 総会の議事については、次の事項を記載した議事録を作成しなければならない。
    (1) 日時及び場所
    (2) 会員総数及び出席者数(書面表決者又は表決委任者がある場合にあっては、その数を付記すること。
    (3) 審議事項
    (4) 議事の経過の概要及び議決の結果
    (5) 議事録署名人の選任に関する事項
      2 議事録には、議長及びその会議において選任された議事録署名人2人以上が署名、押印しなければならない。

  • 第6章 理 事 会 

    (構  成)
    第31条 理事会は、理事をもって構成する。

    (権  能)
    第32条 理事会は、この定款で定めるもののほか、次の事項を議決する。
    (1) 総会に付議すべき事項
    (2) 総会の議決した事項の執行に関する事項
    (3) 会費の額
    (4) 借入金(その事業年度内の収入をもって償還する借入金を除く。)その他新たな義務の負担及び権利の放棄
    (5) 事務局の組織及び運営
    (6) 常任理事の選任
    (7) その他総会の議決を要しない会務の執行に関する事項

    (開  催)
    第33条 理事会は、次の各号の一に該当する場合に開催する。
    (1) 会長が必要と認めたとき。
    (2) 理事総数の2分の1以上からの会議の目的である事項を記載した書面をもって招集の請求があったとき
    (3) 第15条第5項第5号の規定により、監事から招集の請求があったとき。

    (招  集)
    第34条 理事会は、会長が年2回以上招集する。
      2 会長は、第33条第2号及び第3号の規定による請求があったときは、その日から15日以内に理事会を招集しなければならない。

    3 理事会を招集するときは、会議の日時、場所、目的及び審議事項を記載した書面をもって、少なくとも5日前までに通知しなければならない。

    (議  長)
    第35条 理事会の議長は、会長がこれに当たる。

    (議  決)
    第36条 理事会における議決事項は、第34条第3項の規定によってあらかじめ通知した事項とする。
    2 理事会の議事は、理事総数の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

    (表決権等)
    第37条 各理事の表決権は、平等なるものとする。
    2 やむを得ない理由のため理事会に出席できない理事は、あらかじめ通知された事項について書面をもって表決することができる。
    3 前項の規定により表決した理事は、第38条第1項第2号の適用については、理事会に出席したものとみなす。
    4 理事会の議決について、特別の利害関係を有する理事は、その議事の議決に加わることができない。

    (議 事 録)
    第38条 理事会の議事については、次の事項を記載した議事録を作成しなければならない。
    (1) 日時及び場所
    (2) 理事総数、出席者数及び出席者氏名(書面表決者にあっては、その旨を付記すること。)
    (3) 審議事項
    (4) 議事の経過の概要及び議決の結果
    (5) 議事録署名人の選任に関する事項
    2 議事録には、議長及びその会議において選任された議事録署名人2人以上が署名、押印しなければならない。

  • 第7章 資産及び会計 

    (資産の構成)
    第39条 この法人の資産は、次の各号に掲げるものをもって構成する。
    (1) 設立当初の財産目録に記載された資産
    (2) 会費
    (3) 寄付金品
    (4) 財産から生じる収入
    (5) 事業に伴う収入
    (6) その他の収入

    (資産の管理)
    第40条 この法人の資産は、会長が管理し、その方法は、総会の議決を経て、会長が別に定める。

    (会計の原則)
    第41条 この法人の会計は、法27条各号に掲げる「正規の簿記の原則、真実性・明瞭性の原則及び継続性の原則」に従って行わなければならない。

    (事業計画)
    第42条 この法人の事業計画及びこれに伴う活動予算は、会長が作成し、総会の議決を経なければならない。

    (暫定予算)
    第43条 前条の規定にかかわらず、やむを得ない理由により予算が成立しないときは、会長は、理事会の議決を経て、予算成立の日まで前事業年度の予算に準じ収入支出することができる。
    2 前項の収入支出は、新たに成立した予算の収入支出とみなす。

    (予備費の設定及び使用)
    第44条 予算超過又は予算外の支出に充てるため、予算中に予備費を設けることができる。
    2 予備費を使用するときは、理事会の議決を経なければならない。

    (予算の追加及び更正)
    第45条 予算成立後にやむを得ない事由が生じたときは、総会の議決を経て、既定予算の追加又は更正をすることができる。

    (事業報告及び決算)
    第46条 この法人の事業報告、活動計算書、貸借対照表及び財産目録等の決算に関する書類は、毎事業年度終了後、速やかに、会長が作成し、監事の監査を受け、総会の議決を経なければならない。
    2 決算上剰余金を生じたときは、次事業年度に繰り越すものとする。

    (事業年度)
    第47条 この法人の事業年度は、毎年4月1日に始まり翌年3月31日に終わる。

    (臨機の措置)
    第48条 予算をもって定めるもののほか、借入金の借入れその他新たな義務の負担をし、又は権利の放棄をしようとするときは、総会の議決を経なければならない。

  • 第8章 定款の変更、解散及び合併

    (定款の変更)
    第49条 この法人が定款を変更しようとするときは、総会に出席した会員の4分の3以上の多数による議決を経、かつ、法第25条第3項に規定する以下の事項を除いて所轄庁の認証を得なければならない。
    (1) 目的
    (2) 名称
    (3) その行う特定非営利活動の種類及び当該特定非営利活動に係る事業の種類
    (4) 主たる事務所及びその他の事務所の所在地(所轄庁変更を伴うものに限る。)
    (5) 社員の資格の得喪に関する事項
    (6) 役員に関する事項(役員の定数に係るものを除く)
    (7) 会議に関する事項
    (8) その他の事業を行う場合における、その種類及び当該事業に関する事項
    (9) 解散に関する事項(残余財産の帰属すべき者に係るものに限る。)
    (10) 定款の変更に関する事項

    (解  散)
    第50条 この法人は、次に掲げる事由により解散する。
    (1) 総会の決議
    (2) 目的とする特定非営利活動に係る事項の成功の不能
    (3) 会員の欠亡
    (4) 所轄庁による設立の認証の取消し
    2 前項第1号の事由によりこの法人が解散するときは、会員総数の4分の3以上の承諾を得なければならない。
    3 第1項第2号の事由により解散するときは、所轄庁の認定を得なければならない。

    (残余財産の帰属)
    第51条 この法人が解散(合併又は破産による解散を除く。)したときに残存する財産は、法第11条第3項に掲げる者のうち他の特定非営利法人に譲渡するものとする。

    (合併)
    第52条 この法人が合併しようとするときは、総会において会員総数の4分の3以上の議決を経、かつ、所轄庁の認証を得なければならない。

  • 第9章 公告の方法

    (公告の方法)
    第53条 この法人の公告は、この法人の掲示場に掲示するとともに、ホームページに掲載して行う。
    2 前項の他、法令上官報への掲示が必要な事項については、官報への掲示を行うものとする。

  • 第10章 雑  則

     

  • (細  則)
    第54条 この定款の施行について必要な細則は、理事会の議決を経て、会長がこれを定める。
    附 則
    1 この定款は、この法人の成立の日から施行する。(認可受理日)
    2 この法人の設立当初の役員は、次に掲げる者とする。
     会 長   大竹修一
     副会長   阿彦忠之
     副会長   結城和生
     理 事   青山雅則
      同    熱海裕之
           伊藤なおみ
           小野仁
           折居和夫
           川合厚子
           後藤博志
           小林淳子
           斎藤純一
           佐久間正幸
           高橋功子
           高橋秀昭
           田中久美
           中鉢義邦
           土屋隆子
           山田敬子
           山田修久
     監 事   太田貴志
      同    高橋則好

    3 この法人の設立当初の役員の任期は、第16条第1項の規定にかかわらず、成立の日から平成23年5月31  日までとする。
    4 この法人の設立当初の事業計画及び収支予算は、第42条の規定にかかわらず、設立総会の定めるところによ  るものとする。
    5 この法人の設立当初の事業年度は、第47条の規定にかかわらず、成立の日から   平成22年3月31日  までとする。

    6 この法人の設立当初の会費は、第8条の規定にかかわらず、次に掲げる額とする。
    (1) 年会費  3, 000円
    (2) 賛助会費 1, 000円以上

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